景観法に基づく景観計画 概要

景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。

(出典元:国土交通省、各市区町村)


景観行政団体名称 景観計画名称
岐阜県各務原市 各務原市景観計画
景観計画概要
 計画区域は市域全域とし、市域を4つの「風景区域」(森、川、田園と歴史、まち)に区分し、各区域の特性に応じた景観形成方針を策定。中でも、特に重点的に良好な景観形成を図る必要がある地区として、「重点風景地区」(候補地)を選定し、良好な景観形成のために、より積極的に取り組むこととしている。
  行為の制限に関する事項としては、風景区域ごとに都市計画上の用途地域の状況を考慮しつつ建築物の高さの最高限度を設定している。また、大規模な行為に関しては、市が制定した従前の大規模行為景観形成指針を継承し、形態・意匠・色彩等に関する基準を設定している。
  また、木曽川を挟んで互いに風景を見合う位置関係にある愛知県犬山市と「木曽川景観協議会」を設立し、両市が一体となり連携して良好な景観形成に取り組んでいる。





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