景観法に基づく景観計画 概要
景観法に基づく景観計画に関する各地区についての取り組み状況の概要を紹介致します。
(出典元:国土交通省、各市区町村)
景観行政団体名称 |
景観計画名称 |
青森県 |
青森県景観計画 |
景観計画概要 |
計画区域は、県内全域(景観行政団体である市町村を除く)であり、景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針及び良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項を定め、県全域において、緩やかな規制誘導(ネガティブチェック)を行うこととしている。
具体的には、景観計画区域内における行為の制限の対象となる行為は、@建築物の新築等、A工作物の新設等、B開発行為、C土石の採取又は鉱物の掘採、D土地の形質の変更、E屋外における物件の堆積、F水面の埋立て又は干拓の7種類の大規模行為とし、それぞれに対して景観形成基準を定めている。 |
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