運営規約

(目的)

第1条 「景観行政ネット」(以下「本システム」)は、国の協力と会員の自主的な参加のもとに、電子情報ネットワークによる景観行政に係る情報の発信、会員相互の情報・意見の交流等を図り、もって地域の景観行政の推進に資することを目的とする。

(内容)
第2条 本システムは、以下の内容を含むものとする。
(1)
景観行政に係る各種情報の発信
(2)
会員における景観行政の取り組み状況や予定に関する情報の交流
(3)
会員相互の意見交換、情報提供
(4)
国等に対する相談、質問の受付、回答
(5)
その他目的を達成するために必要な事項

(会員等)
第3条 本システムの会員は、景観行政団体又は今後景観法の活用を検討している地方公共団体で、参加を申し込み登録された団体とする。
国の景観法担当部局は、本システムを閲覧し情報提供等を行うことができる。

(会員の協力)
第4条 本システムをより有効なものとするため、会員は以下の項目について可能な範囲で協力を行うものとする。
(1)
自団体に係る景観法取り組み状況等の情報を電子データ、自団体のホームページの該当部分へのリンクの設定等により提供すること。
(2)
登録後も事務局より照会する情報の更新に協力するとともに、それ以外において
も情報内容に変更が生じた場合はできるだけ速やかに更新すること。

(目的外利用の禁止)
第5条 会員は本システムをシステムの本来の目的以外に使用してはならない。

(費用)
第6条 本システムの会員登録及び利用に当たっての費用は無料とする。

(運営委員会)
第7条 本システムの円滑な運営及び内容の充実のため、会員の代表で構成する運営委員会を設置する。
運営委員会の委員は会員の中から自薦、他薦を受け、事務局において選定し委嘱する。
運営委員会の委員長は委員の互選により決定する。
委員長は委員会を招集し会務を総理する。
委員長及び委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(事務局)
第8条 本システムの管理者及び事務局は、(財)都市づくりパブリックデザインセンターとする。

(その他)
第9条 本規約の変更並びに本規約に定めのない事項の決定は運営委員会において行う。

附則
第1条 本規約は平成18年11月6日(システム開設時)から施行する。